特許強制実施可否、知財局でなく 裁判所か公取委が判断すべき

J060321Y1 2006年4月号(J80)

 台湾が世界で最初にタミフフ特許の強制実施を決定したことは、法定期限までに権利者からの不服申し立てがなかったため、確定することになったが、今でも様々な角度から議論する話題になっている。20日に開かれた国際的シンポジウムで、特許の強制実施は市場における公正な競争に影響を及ぼしかねないから、現行制度で経済部知的財産局が決定するのはいかがなものか、行政院公平取引委員会(通称、「公平会」)か裁判所が決定すべきものであるとの意見が有識者から出されている。

 台湾知的財産局は、特許の強制実施に関連して、台湾の専利法(日本の特許法、実用新案法、意匠法三法に相当)は世界貿易機関のTRIPS協定中の規定に合せて規定しており、条文そのものには問題はないと強調しながらも、裁量と決定機関の位置付けからして、知財局が決定権を持つことに賛否両論があるなか、知財局のレベルが低すぎるという意見がある以上、これを視野に入れ特許法の改正を検討していく考えを示した。(2006.03)

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