中国での相次ぐ不正商標登録 台湾当局の協調介入で無償使用が可能

J060329Y2 2006年4月号(J80)

 台湾地域ブランドが中国で不正に商標登録されていることが去年の末頃に明るみに出た。このような事態を受けて、正当な権利をもつ台湾業者の中国市場進出を制限、排除する可能性があり、また銘茶以外の農産物等台湾特産物を狙うケースも今後増えるだろうと、市場アナリストは農業経済の発展に警鐘を鳴らしている。

 最近、知的財産局は頻繁にプレス発表を通じて同局における不正商標登録問題への積極的な取り組み姿勢をアピールしている。例えば、農業委員会との協力により、中国で登録をした商標権者と商標権の移転或いは使用許諾契約の締結の可能性について協議したところ、現段階では、「阿里山」商標について権利者が台湾の茶農家や製茶会社に無償で使用させることに同意するという結果が得られた。このほか、「梨山」、「日月潭」についても中国で商標登録を受けている業者は、中国で両商標を使用する台湾企業を商標権侵害で告訴したことがなく、共同使用を認めたに等しいということである。  

 前に述べた茶産地以外、お茶関連製品について「霧社之春」、「杉林渓」(観光名所)、「渓頭」(観光名所)、松柏長春、梅山等も商標として中国で不正に登録されていることが、知財局の調べで分かった。中国との民間交流や経済関係が深まる一方で、知的財産局は先日の記者会見で、知的財産局は36個の地域ブランドについても関連協会・団体・企業・個人に商標登録を早めに済ませたほうが無難である、と早期権利化を促している。(2006.03) 

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