専門家参審制、急遽ストップ 司法院会議前

J060314Y6・J060306Y1 2006年4月号(J80)

 司法改革の目玉の一つとされ、5年がかりでようやくできあがった「専門家参審試行条例」草案を、司法院院長の指示で司法院会議の審査にかける前に急遽ストップとなった。  

 

 院長の翁岳生氏によると、専門分野には流派というものがあり、専門家が鑑定人として裁判に参加するのなら大して問題はないが、裁判官に相当する立場に立つのであれば、偏った判断をするおそれがあるということから、草案の国会への上程を先送りにすることと決めた。先送りの理由について、草案作成に参加した専門委員の一部は、院長が抱く危惧には法曹界からも似たような意見が寄せられていたが、なぜあのときは懸念の声に配慮せず、草案が出来上がった時点でいきなりこれを問題に取り上げるのか、理解に苦しむという。  

 

 一方、司法院刑事庁で検討・作成されていた、国民が職業裁判官とともに重大な刑事事件の審理に参加する「国民参審制」について、院長はストップの指示を出さなかった。

 

 専門家参審制は、民事・刑事・行政訴訟における専門的な判断が必要とされる事件に導入される方針であった。民事については、医療、建設、著作権、商標権、特許権、集積回路回路レイアウト、営業秘密、汚染、証券・金融、海商、労働契約関係の事件。行政訴訟で対象となる事件の種類も民事訴訟とほぼ同じである。刑事裁判については、公共危険、コンピュータ犯罪、医療過誤による致死傷罪、交通事故による致死傷罪、労働安全、性的暴行、著作権、商標権、証券・先物取引、少年事件が対象となる。(2006.03)

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