知財裁判所裁判官に知財局審査官の起用も 裁判官訓練 現役裁判官から申込みが殺到

J060303Y6 2006年4月号(J80)

 司法院は知的財産法院(知的財産裁判所)裁判官になり得る対象を拡大する方針を固めた。かつて裁判所の知的財産専門法廷で事件審理を担当した裁判官の外に、一般の裁判官、検察官、弁護士、学者、或いは知的財産関連業務に携わった一定の職級以上の国家公務員、特許審査官の起用も可能になった。司法院によると、来年3月に運営が始まる予定の知的財産裁判所に最初には12∼16名の裁判官を置く。  

 現行制度では、弁護士、学者は地方裁判所の裁判官にしか転任できないというきまりになっているため、裁判官への転任意欲が低い。しかし、高等裁判所レベルと位置付けられている知的財産裁判所の裁判官としての社会的地位が比較的高く、またその地位に相応した給与水準も期待できるため、転任の意欲を高めるはずであるとされる。  

 「知的財産法院組織法」草案により、かつて知的財産権に関する審査、訴願手続若しくは法制業務に携わって10年以上の現役或いは所定の資格を満たした公務員で、裁判の経験がなくても、知的財産関連業務の取扱いに相当な判断力を有する者が、知的財産裁判所の裁判官に起用されることが可能である。  

 「知的財産専門裁判官育成訓練カリキュラム」は今月6日に開講する。消息筋によると、このカリキュラム公表後、各級裁判所からあわせて84名の現役裁判官からの申込みがあったが、カリキュラムに参加できるのは、その中から選ばれた40名の裁判官のみである。  

  なお、事件審理に協力するための技術審査官室を設け、必要に応じて幾つかのグループに分けて13∼26名の技術審査官を業務にあたらせる。技術審査官は裁判官の指揮・監督を受け、技術関連資料の収集・分析を行い、事件に関する技術的問題について判断し、その意見を裁判官に提供し、知的財産案件審理法の規定に基いて訴訟手続に参与する。(2006.03)

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