司法院版裁判官法 終身職保障はなくなる

J060315Y9 2006年4月号(J80)

 立案まで15年間がかかった「裁判官法の一部を改正する案」は昨日、司法院会議で可決された。草案には裁判官の評価鑑定と免職に関する規定が盛り込まれており、裁判官として適任ではないと認められた裁判官に対し、懲戒免職、非裁判職への転任、罰金、戒告という四種類の懲戒処分を行い、大法官にも適用される(訳注:台湾における「大法官」は司法院院長を議長とし、主に憲法解釈、法令の統一解釈、総統・副総統の弾劾等の案件を処理する)。法案が成立すれば、裁判官に対する憲法上の終身職の保障はなくなる。  

 今まで裁判官はすべて終身職であり、違法で監察院に弾劾され、公務員懲戒委員会から休職或いは免職の懲戒処分を受けた場合に限り、裁判官の資格がはく奪されることになる。裁判官への評価は弁護士団体が行っているが、実質的な処分の効力を有しない。改正案では、司法院の下におかれた「法官評鑑(評価鑑定)委員会」が評価を行う。  

 草案により、次に掲げる場合に該当する事情がある裁判官に対し、評価鑑定が行われる。一.故意又は重大な過失により、裁判で著しい誤りを起こした場合。二.職務上の義務に違反し、又は職務の遂行を怠り、かつ状況が重大な場合。三.現役裁判官が政治に関与し、又は不当兼職をし、又は守秘義務に違反し、かつ状況が重大な場合。四.裁判官規則に違反し、かつ状況が重大な場合。  

 評価鑑定の結果、懲戒処分の必要があると認められたときは、司法院は監察院の審査に送り、またどういった懲戒処分をすべきかを提議する。今まで裁判官に対する懲戒処分は免職と休職しかなく、しかも復職が可能である。(2006.03)

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