台湾茶産地の相次ぐ不正商標登録 中国当局に集団的救済求める考え

J060120Y2 2006年2月号(J78)

 銘茶産地名をはじめ、台湾の地域ブランドが相次いで中国で商標登録されていることが、連日のマスコミ報道で波紋を広げ始めている。中国関連事務の所管庁である行政院「大陸委員会」は製茶商業同業公会(組合)の代表を派遣し、中国商標当局に不正登録の取消しを求めるなど救済申立てに乗り出す考えを示した。必要なときにはWTO紛争解決機関への提訴も選択肢の一つとして考えており、紛争解決に要した費用は農業委員会が補助金を出すという。また台湾、中国間の交渉・民間交流の窓口である「海峡交流基金会」も中国側の対応窓口「海峡両岸関係協会」宛てに、台湾の地名を悪用した不正商標登録を速やかに取り消すよう中国関連当局の適切な対処を要請する書簡を送る。

 大陸委員会が考えている、WTO紛争解決手続きによる問題解決について、知的財産局は「知的財産権保護問題をめぐる加盟国間の紛争解決の手段を提供する制度であり、権利者間の個人的な争いを解決するためのものではない。権利を侵害された業者は中国関連当局に対して権利を主張し不正商標登録の取消しの請求ができる」との見解を示し、現段階でのWTOへの提訴可能性を否定した。

 知的財産局の統計で、台湾出願人による中国への商標登録出願は1989年以降、年々増加し、2004年末には累計9万件を超す盛況ぶり。これとは対照的に、1993年から2005年までの中国からの出願件数はわずか2591件で、台湾の中国への出願を大きく下回っていることから、今の時点で中国をけん制する状況にはない、というのである。(2006.01)

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