行政処分不服申立 訴訟権濫用に過料

J060124Y9 2006年2月号(J78)

 税務官署による課税の決定や滞納処分、或いは特許・商標登録出願の拒絶査定に不服があって処分の取消しを求める行政訴訟を提起するにあたり、起訴は正当であると認めるに足りる理由があるかどうかを確かめてから行動したほうが無難かも知れない。

 訴願手続き、高等行政裁判所、最高行政裁判所の審理を経て判決が確定した後でも、なお再審を請求する例は少なくない。こうした司法資源の無駄遣いを減らすために、司法院は、正当な理由なしに行政訴訟を提起した者に対して、裁判所は決定で訴えを却下し、並びに6万元以下の過料を科することができるように行政訴訟法の改正を行うことにしている。正当な理由のない再審請求には10万元以下の過料が科される。(2006.01)

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