政府情報開示法が国会通過 データ入手で政府調達に商機を見出す

J051207Y9 2006年1月号(J77)

 「政府情報開示法」は6日の立法院会議で可決された。これにより、政府の施策方針、業務統計、研究報告、予算、決算、建設工事、調達契約等に関する資料は関係省庁が自ら進んでこれを公開しなければならず、企業も政府が公開した情報に基づいて政府調達に新たな商機を見出すことができる。なお、国家機密、犯罪捜査、計画の素案、プライバシーを侵害するおそれのある情報については公開しないものとする。

 「陽光法案」(本来入手が困難な政府情報或いは秘密扱いとされていたものを日差しにさらすという意味で名づけた)の一つと位置付けられていた「政府情報開示法」の成立は、政府機関における施策の公開化、透明化への大きな一歩であり、この法律によって国民は公共政策の策定に参画するだけでなく、政府運営を監督することさえできる。政治の廉潔性を確保し、また国民の知る権利を保障することに非常に大きな意義がある。また、これを契機に、産業界に新たなビジネスチャンスがもたらされる。例えば、政府機関の予算書・決算書から、行政院国家科学委員会で調達する予定の内容と数量を把握し、さらに2、3年先の事業計画まで予測して、予め準備を整えておくことが可能である。(2005.12)

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