商標更新登録
J990215Y2 1999年2月号(J2)
先般、1999年1月1日から商標更新登録出願において従来の使用証明の代わりに声明書(別紙の通り)を提出すれば、更新登録が認められるという旨の中央標準局(特許庁)の公告があったことを御案内申し上げます。
このように、現行審査実務では更新登録出願の場合、従来登録商標に係る3年内の使用証明を提出する他、『声明書』という書類を以って更新出願も受理され、更新の登録を受けることができるのです。
依って、今度審査実務の変更により、今後の更新登録出願において使用証明に対しては、次の対応をとることが考えられます。
(1)従来通りの使用証明:
即ち、出願日よりも前3年内登録商標を付している指定商品が台湾地区において使用されていた証拠資料、例えば販売レシート(統一発票)、船積書類(インボイス、B�L)のコピー、新聞雑誌における宣伝広告、展示資料、商品カタログ、説明書、実物写真等を提出すれば、更新登録が認められることになります。
(2)声明書:
権利者より更新出願前3年内登録商標が確かに使用されている声明書を提出すると共に、実際に使用の物件(包装パッケージ、ラベル、カタログ、説明書、値段表、広告或いはその他)を添付すれば、更新登録が期待されます。
更新登録出願の『声明書』が新しく採用されるものであって、実際の審査においては一体どのような基準が採られるのかも未だ不明な状態であるため、具体的な審査実務が判明次第、追ってお知らせ致します。
声 明 書(和訳)
当社は中華民国で登録番号第 号『 』商標�サービスマークについて、更新登録出願�専用権満了前3年内、
商標法第6条�第77条の準用に関する規定により、確かに指定商品�指定役務に使用されている。
実際に使用の商品�役務:
『
』
代表者: 代表
者印
(本声明は確かに商標権者の陳述によって作成されたもの)
年 月 日