著名商標又はサービスマークの認定要点

J990319Y2 1999年3月号(J3)

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88)智商980字第204595号公告

 

一. 商標法(以下この法律と略す)にて称する著名商標又はサービスマークを認定する為、特にこの要点を定める。

 

二. この法律にて称する著名商標又はサービスマークとは、商標又はサービスマークが我国の国境内で相当広汎な範囲に亙り既に関連する公衆に共に知悉されていることを指す。

 

1 所謂我国の国境内で相当広汎なる範囲に亙るとは、商標又はサービスマークの使用情況が既に全国の相当広汎なる範囲に遍く及ぶことを言う。

2 所謂関連する公衆に共に知悉されているとは、商標又はサービスマークが既に通常又はその使用する相関連の商品乃至サービスに接触するであろう相当多数の大衆に熟知されていることを指す。

 

三. この法律にて謂う著名商標又はサービスマークとは、我国で登録されたものを以って前提とせず、未登録の商標又はサービスマークでこの要点の規定に符合するときも亦これを適用する。

 

四. 著名商標又はサービスマークの認定は、下記各項の因素を綜合した上でこれを判断せねばならない。

1)商標又はサービスマーク使用の期間及び地域の範囲。

2)商標又はサービスマークが使用する商品又はサービスの範囲及びその販売数量。

3)広告、宣伝の方式、数量、期間及び範囲。

4)商品又はサービスの販売ルート、販売場所。

5)商標又はサービスマークの識別性の程度。

6)商標権者又はサービスマークの専用権者の事業規模及びその多角化経営の可

     能性。

7)同業者又は消費者間での評価。

8)その他著名商標又はサービスマークとして認定するに足る因素。

 

五. この要点四各項の因素は下記の証拠によりこれを証明する:

 

1)全国各地における商品(製品)又はサービスの販売に係る統一発票、販売

     伝票、輸出入書類及びその販売高統計明細等の資料。

2)国内外の新聞、雑誌又はテレビ等マスコミに継続的に広告した資料。

3)全国各地における販売拠点及びその販売ルート、場所の配置状況。

4)商標又はサービスマークの市場における同業者間の評価、販売高の順位、

     広告金額の順位、又はその営業状況等の資料。

5)商標又はサービスマークの創造使用年限及びその継続使用等の証明。

6)商標又はサービスマークの国内外における登録状況。

7)商業組合、関連の組合又はその他公信力を具えた機構から発給された関連

     の証明乃至市場調査報告等の資料。

8)関連の主務官庁の見解又はその為したる関連の認定。

9)商標又はサービスマークが著名であるその他の証明資料。

 

六. 商標又はサービスマークの使用は、商標権者乃至サービスマークの専用権者が自ら実施することに限らず、その関係事業又は第三者が為したる商標又はサービスマークの使用で、商標又はサービスマークの著名性の向上の助けになるときは、この要点四の各項の因素に取り入れて考慮酌量することができる。

 

七. 商標又はサービスマークの使用証拠には、その見本及び日付の標示又はその使用せる見本及び日付を識別できる補強用の証拠資料がなければならないが、国内の補強資料に限らない。但し、国外において為された証拠資料は、尚も国内の関連する公衆が知悉し得るか否かを以って判断する必要がある。

 

八. 著名商標又はサービスマーク自体に善良なる風俗に違反する事情があり、又は著名性取得の過程において善良なる風俗又は法令の規定に違反した事情があるときは、著名商標又はサービスマークの証拠として採用しないことができる。

 

九. 著名商標又はサービスマークの認定は、商標の主務官庁よりこの要点五に列挙された証拠につき、要点四の各項の認定因素を綜合した上でこれを判断すべきである。但し大衆が周知の事実は、この限りでない。

 

十. 著名商標又はサービスマークの認定時点

(一)   この法律の第22条第2項但書の著名商標の認定時点は、出願人の登録出願時を以って基準とする。著名サービスマークの認定時点も亦同じ。

(二)   この法律の第37条第7号の著名商標又はサービスマークの認定時点は、他人の登録出願時に著名であるか否かを以って基準とする。

 

十一. かつて具体的に立証し並びに商標の主務官庁を経て著名商標又はサービスマークであると認定された証拠資料で、その認定時間が2年未満のときは、改め同じ証拠を提出してこれを証明する必要がない。但し商標の主務官庁にて個案審査の必要があるときは、尚も商標権者又はサービスマークの専用権者に関連の証拠を提出してこれを証明するよう要求することができる。

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