貿易法改正――SID Code標示のない光ディスクは処罰の対象に

J991105Y8 1999年11月号(J6)

  知的財産権を保護し、かつアメリカのスペシャル301条の監視国リストから除名されるために、経済部国際貿易局は貿易法を改正することにした。今後、規定に基づいて光ディスクにSID CodeSource Identification Code)を印刷せずに直接輸出した者については、法により処分し、違法の情状が重大な場合には、輸出入業者としての登記を取消すものとする。

 

  国際貿易局が提出した改正案は、貿易法第17条第2項を、「規定に基づいて出所識別のための標示をせず、産地又は標示が不実であるものについて、貿易法第28条を引用して処分することができる」ようにする。この規定には新台湾ドル3万元以上、30万元以下という金銭上の罰則が盛り込まれている。

 

出所:工商時報1999.11.5

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