台湾とニュージーランド、知的財産権保護協定に調印

J000102Y6 2000年1月号(J8)

知的財産権をめぐる他国間との相互協力関係の推進に向けて、先日、台湾とニュージーランドは「著作権保護協定」及び「工業財産権保護協定」に調印した。一方、ニュージーランドの国会は両協定を批准していないため、同協定の効力が生じるまではまだ時間がかかりそうである。

この二つの協定は、すでに外国において特許権又は著作権を取得した製品について、協定国の境内で改めて特許や著作権の審査手続を行わなくても、優先権の主張により保護を受けられる、ということを目的とするものである。両協定の発効につれ、台湾はニュージーランドの特許、商標及び著作権をよりいっそう保障するとともに、台湾の製品も同じくニュージーランドで保護されることになる。

台湾の知的財産権が他国で、そして他国の知的財産権が台湾で保護されるというような権利保護上の互恵関係を築き上げるために、ここ数年、知的財産局は積極的に各国との知的財産権をめぐる保護協定の締結に取り組んできた。1995年、台湾はドイツとそれぞれ特許、実用新案権の優先権承認を公告し、そして1996年、フランスの工業財産局と特許、商標の優先権及び関連協力事項を取り決めた。また、アメリカとの間にも同じような保護協定が締結されている。

出所:自由時報2000.1.2

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