外国の知的財産権についても溯って保護する
J991226Y1 2000年1月号(J8)
世界貿易機関(WTO)への加盟に備えて、知的財産局はWTOのTRIPS協定に対応する諸関連法令の改正を急いでいる。そのなか、著作権法の改正案に盛り込まれた「遡及保護規定」は加盟した後に効力が生じる。現段階で台湾と相互保護協定を締結していない国の製品であっても、一律に溯って保護する。
このほか、特許審査作業のスピードアップや特許審査の品質向上、さらには特許権侵害の紛争回避のために、知的財産局はより良きサービスの提供をモットーに、特許審査官及び一般利用者が先願を検索するのに便利な「CD-ROMによる海外データベースの接続システム」を正式に始動させた。
また、TRIPSの水際取締措置に合わせて、コンピュータのソフトウェアが無断でコピーされ、市場に流通する動きを食い止めるための「輸出監視システム」が実施された。一方、光ディスクのメーカーには商品本体におけるSIDコードの印刷が強制的に義務づけられ、税関の取締り及び認定作業は前より効率的に行われるようになってきている。
出所:自由時報1999.12.26