電子署名法草案が行政院の審査を通過、民間認証が開放される

J991224Y7 2000年1月号(J8)

行政院会議は23日、全文で13ヶ条の「電子署名法」草案の審議を終えた。同草案では、電子認証機構の営業が開放され、公に信用力のある第三者が中心的な役割の担い手として、電子取引の普及及び安全なシステムの構築の促進に寄与することが期待されている。電子認証制度の確立により、電子商取引もスピーディーな発展を遂げていくだろう。

今後、株式取引、免許申請、電子化契約の締結などは民間が成立した電子認証会社が提供するペーパーレス化した認証を受けることができるようになり、ネットワーク取引の市場やビジネス-チャンスはドンドン広がっていくと見られている。

電子署名法は各分野に電子認証制度を導入して、利用者の身分認証及び取引認証サービスの提供に関するルールを作るための法律である。伝統的通信及び紙ベースの取引行為は書類、署名、押印をもって関連の権利義務を確定させるのに対し、電子署名法は電子化政府及び電子商取引に必要な電子文書及び電子署名に法的根拠を与えるものである。民間に開放されることになるデジタル式署名の作成及び電子認証機構は「認証実務作業基準」を公表し、主務官庁である経済部による許可を受ければ、基準に従って営業することができる。

電子署名法に違反する企業に対して、主務官庁は法により、改善を命じ、高額の過料を科することができる。また、情状が重大な場合、業務の一部又は全部を停止することもできる。法令により署名・捺印が必要とされる書類について、双方の当事者の約定さえあれば、電子署名で代わることができる。そして、書面をもって保存すべきものと定められた書類については、電子文書の内容で真偽が判明するものであるときは、電子文書で書面に取って代わることができる。電子通信、文書の送付・受領時間、場所に関する準拠規定は電子署名法に設けられている。

 

出所:経済日報1999.12.24

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