民事訴訟法改正案は初審を通過、弁護士強制代理制を導入

J991207Y9 2000年1月号(J8)

6日、「民事訴訟法の一部を改正する法律案」は立法院(国会)司法委員会の初審を経て、可決された。現行の並行審理主義の下で、訴訟の所要期間が長引きがちな欠点を埋め合わせるために、同草案に新しい書状先行手続を取り入れて、審理の集中化を促進する。また、訴訟の取り下げ及び和解の場合は裁判費用の半分の返還請求を認めることによって訴訟資源の節約を図る。このほか、証拠保全範囲の拡大、第三審にまで上告する場合の利益の下限を新台湾ドル60万元から150万元までに引き上げられること、第三審において弁護士強制代理制を採用することなども今回の改正案に盛り込まれている。

書状先行手続は、口頭弁論が行われる前に裁判官及び当事者に事件の事実概要をより理解してもらい、並びに争点を明らかにするために、当事者がその把握している事実、証拠及び関連資料を訴訟前の段階で提出することである。こうすることにより、和解が成立し、又は証拠調べが集中的に行われること、さらには効率的かつ焦点を絞った口頭弁論の実現を目指す。書状先行手続は通常弁護士が訴訟を代理することになっているので、現行の訴訟実務との間に隔たりがある。このため、草案では、裁判官は係争事件の性質及び類型により、書状先行をとるか、又は直接期日を指定して審理するかを斟酌して判断することができる、としている。

民事訴訟の成敗のカギは財産及び証拠の保全にある。今回の法改正は証拠保全の範囲を拡大し、係争の対象となること自体、又は対象物の現状の確定は「法律上の利益があり、かつ必要なとき」は、鑑定若しくは検証、又は書証の保全を申立てることができる。事件が係属していないときは、双方の当事者は証拠保全手続において訴訟の対象などの事項について協議が成立したときは、同協議に基づいて給付を執行することができる。

また、司法資源の合理的分配のために、財産権をめぐる訴訟の第二審判決について、上訴して得た利益が新台湾ドル150万元を過ぎない場合においての上訴は認めない。このほか、第二審判決に対する上告は上告人が第三審の裁判所が認許する弁護士を訴訟代理人として委任しなければならない。また、当事者の権益を考慮して、上告人は弁護士を委任する資力がないときは、裁判所に選任の申立をすることができる。

出所:1999.12.7自由時報

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