違法な株式の持ち合いの罰則を厳しく、会社法改正案が検討中

J991205Y8 2000年1月号(J8)

株式の持ち合いを厳しく規律する規定、及び不実な会社登記又は架空会社を対象とする罰則を加重する旨の規定が急遽会社法改正案に追加された。これは日本の商法を参考にしたもので、子会社が資本を投入して設立した孫会社のみならず、孫会社の再投資によって成立した曾孫会社も同じくこの条文が規制する対象となる。この規定が新たに盛り込まれたのは不健全な株式の持合いを抑止し、投資者の権益を保障するためであった。

会社法第167条第3項及び第4項の条文は新設され、その内容はそれぞれ「従属会社は、その発行済み株式の総数の過半数に当る株式又は出資額の50%以上の資本額を有する支配会社の株式を買収し、又は質権の対象とすることができない。」、「前項支配会社と従属会社は直接又は間接に合計で他の会社の発行済み株式の総数の過半数に当る株式又は出資額の50%以上を有するときは、他の会社も支配会社及びその従属会社の株式を買収し、又は質権の対象とすることができない。」となっている。

このほか、不実の会社登記又は架空会社に関係する経済犯罪に対する罰則を加重したのも今回法改正のポイントの一つである。威嚇効果をあげるために、改正法により、責任者の刑事責任は一年以下の有期懲役及び新台湾ドル6万元以下の罰金を併科するという罰則から、五年以下の有期懲役及び50万元以上、250万元以下の罰金の併科に加重された。

一方、会社責任者の「忠実義務」については、会社責任者は会社の利益のために忠実義務を実行するものとし、規定に違反して会社に損害を生じさせたときは損害賠償責任を負わなければならない、という明確な規範を第23条第1項に定める。

また、会社の運営上の弊害を未然に防ぎ、監察人(監査役)の独立の職権を健全にし、かつ監督機能を発揮するために、改正後の第27条により、同一の政府又は法人が数名の代表を指名するときはその代表が同時に取締役及び監査役に当選することができない。

出所:自由時報1999.12.5

TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor