民事訴訟法改正 並行審理制から集中審理制へ

J000212Y9 2000年3月号(J9)

 民事訴訟法改正案はこれまで採用してきた並行審理制を取りやめて、集中審理制を導入し、総統令をもって公布され、11日に発効した。新法の規定により、今後の口頭弁論は集中的かつ効率的に行われ、公判の回数も減少する見通しである。この制度の変更に合わせて、昨日司法院は「民事訴訟法事件の取扱にあたっての注意事項」を修正した。

 今回の改正案は幾つかのポイントが挙げられる。一つは当事者が訴訟制度を利用する際の利便性を考慮して、ファクシミリ又はその他の科学技術設備による訴訟書類の送信を認めることによって、訴訟の順調な進行を図ることである。そのうち、最も大きな変革である集中審理制の導入は公判審理に重大な影響をもたらす。公害、製品の製造者責任、消費者保護及び医療紛争における損害賠償などの現代型訴訟事件を例にとってみれば、文書資料は当事者の一方が保管し、かつ厳密に管理している場合が多く、他方の当事者がそれらの書類を取得するのが殆ど不可能に近い。したがって、当事者訴訟資料平等原則を徹底させ、また真実を発見し、争点を明らかにするために、当事者の文書提出義務の範囲を広げることにした。

 このほか、審理集中化の目的を達成するために、第二審上訴理由の強制的提出を追加し、第二審手続においてさらに厳格な続審制を取り入れることにより、当事者が適時に攻撃又は防御方法を提出することを督促し、第二審に入る前に当事者が早めに上訴資料を入手して争点を整理し、口頭弁論の十分な準備を期する。

 また、取消し及び和解の場合には、裁判費用の二分の一を返還するのも民事訴訟上の重大な変革の一つである。

 

2000.2.12中国時報より
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