ネットワーク商標による権利侵害防止に、商標法改正

J000128Y2 2000年3月号(J9)

 政府側が積極的に電子商取引の普及を推し進めている一方、電子商取引の発達に伴う知的財産権侵害事件に対処するために、経済部知的財産局は侵害防止体制の確立、国民の法制に対する観念の強化などに取り組んでいるほか、国際社会における電子商取引に関する課題の展開にも最大の注意を払っている。

 法整備に関し、罪刑法定主義により、電子情報を通じて商標の表示を伝播し、又はネットワークにおけるホームページに商標表示をするときは、商標法第6条にいう商標使用の態様の「その他の類似の物件」にあたるかどうか、又は第62条が定める他人の商標専用権を侵害することになるかどうかについて、疑義が生じる可能性があるため、知的財産局は新たな商標法改正草案を提出した。

 また、ドメインネームと商標名称が規範する性質の相違から、両者をめぐる紛争が多発している点について、知的財産局の関係者の話では、他人の登録済み商標上の文字を用いてドメインネームの登録を申請する者は、他人の商標専用権を侵害することになるかどうかは実際のドメインネームは商品又は役務について使用されているか、そしてその使用が消費者に登録済み商標の文字と混同誤認を生じさせているかどうかによって判断すべきである。

 立法の際は、 国際的立法趨勢に合わせて「商標信用希薄化防止理論」を取り入れ、他人の商標を無断に使用したドメインネームの登録が不当に利用され、又は他人の商標に基づく業務上の信用に損害を与えることを回避する。

 

2000.1.28自由時報より
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