特許権侵害報告鑑定機構の規制緩和

J000127Y1 2000年3月号(J9)

 特許権保護が周密なのかどうかは産業発展を大きく左右する。昨日、最高法院(最高裁)は刑事法廷会議を開き、特許裁判をめぐる争議について特許権者に有利な二つの決議をした。同決議により、これまで告訴権者が法により提出すべき「侵害鑑定報告」は司法院と行政院が指定した専門機構によって作成されたものでなくても、特別知識や経験をもつ専門家又は専門機構によるものでさえあれば足りるというふうに告訴の要件が緩和された。我が国産業レベルの向上や特許権の更なる保護に重大な影響を及ぼすことが予想されている。

 特許法第131条規定により、特許権侵害は親告罪であり、特許権者が告訴を提起する前に、まず「侵害鑑定報告」を提出しなければならないとなっている。かかる報告はいったいどの機構又は個人が作成すべきものなのかは法律には明確な規定が置かれていない。裁判実務上、最高裁の判決意見も分かれている。司法院と行政院が指定した鑑定機構は僅か六十箇所しかなく、結局、損害を受けた特許権者は鑑定報告をタイミングよく取得することができないまま、裁判所から告訴不受理とされ、権益に大きな損失を蒙ってしまうケースが多い。

 ところで、特許権者は前記侵害鑑定報告などの書類を提出せずに「自訴」を提出した場合、裁判所は期間を決めて自訴人に補正を命じるかどうかについて、最高裁は、鑑定報告などの書類を添付しないときは訴訟又は自訴手続が不適法ではなくて、訴訟条件が満たされていないということになるため、裁判所は補正を裁定することなく、直接不受理とすべきである。

 

2000.1.27中国時報より
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