弁護士の義務弁護法制化

J000119Y9 2000年3月号(J9)

 弁護士義務弁護制度の実現に向けて、同制度の法制化は昨日司法院刑事訴訟法研修委員会において可決された。刑事訴訟法第31条を改正して、知的障害者又は低収入者が被告である事件及び刑罰が最低三年以上の罪を問われる事件について、その被告が弁護士を選任できないときは、裁判長は弁護士を指定して弁護させることができる、或いは弁護士を指定して弁護させなければならない旨の内容を盛り込むことにした。

 そのうち、本刑最低限三年以上の罪、及び被告が知的障害で自分で陳述することが全くできないという事件は強制弁護事件とし、被告が弁護士を選任しなければ、裁判長は代わりに指定しなければならない。低収入者の場合は裁判長がその申立により弁護人を指定する。但し、必要があると認めたときは、裁判長は自ら進んで指定をしなければならない。

 現在、裁判所の指定による弁護人義務弁護制は弁護士と公設弁護人の両方が並行しているが、被告はその弁護にあたる「弁護士」又は「公設弁護人」を自由に選ぶことができる。但し、被指定者については当番制をとっているので、被告は特定の弁護士又は公設弁護人を指定することができない。

 弁護士義務弁護制度の実際の運用状況を把握するために、台湾高等法院(高裁)は昨年101日から台北弁護士会と連携して、義務弁護の試行的運用に乗り出している。弁護士義務弁護制度が法制化される前に、初期的には弁護士が試験実施に自由参加する形で行われる。なお、一審につき一万元の義務弁護費用は台湾高等法院が予算を立ててこれをまかなうことになっている。

 

2000.1.19聯合報より
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