ネットワークによる公文書の送付 処理時間短縮

J000201Y7 2000年3月号(J9)

21日から台北地区において差押え、仮差押え等の嘱託制限に関する登記事項を記入する裁判所の公文書はネットワークを通じて送付することになった。これにより、処理時間は従来の45日から2時間に大幅に短縮され、債務者が債務返済を免れようとするための財産移転を有効に防止することができるとにらんでいる。

この電子化作業システムは司法院情報処(司法院資訊処)、台北市政府地政処及び台北県政府地政局の共同実施によって進められてきた、政府が行政の効率・機能の向上及び電子化政府の確立を推進するための重要な政策の一つであり、司法機関と行政機関の横の連携も今回が初めてなので、これからネットワーク関連作業システムの導入にあたっての手本として注目されている。ただ、このネットワーク作業システムの利用は現在の段階では台北県、台北市で合わせて15個所の地政事務所(土地に関する利用・徴用等の行政事務を取扱う機関)に限定されていて、全国一斉実施というところまでには至っていない。

司法院により、裁判所が裁定した嘱託制限登記案件をネットワークを通じて伝送することは、郵便による公文書の送付に取って代わって、地政事務所が差押え、仮差押え、仮処分又は破産登記などの制限登記を処理する時間を大幅に短縮することにより、市民の財産の更なる保障に寄与することを主な目的とする。

ここ数年、インターネットが迅速な発展を遂げている。そんな時代の流れのなかで、政府機関がネットワークを通じて公文書を送付するのはもはや時勢の赴くところというべきであろう。今まで裁判所が地政事務所に差押え、仮差押え、仮処分又は破産登記等の制限登記を嘱託するときは公文書の送達時間と現場で差押えを執行する時間との間に往々にして三日間ないし五日間の隔たりがあって、嘱託登記が完了したときはすでに対象物の不動産が第三者に移転された後で、結局、制限登記を行うことができなくなり、権利者の権益に大きく影響する場合がよくある。

同計画は今年の13日から台北地方法院(台北地裁)で試行を始めて以来、かなり効果がよいという初歩的結論が得られたため、21日から適用範囲を更に士林地方法院、基隆地方法院及び板橋地方法院にまで拡大し、台北県、台北市と共同でこの電子化作業を運用している。

 

2000.2.1経済日報より

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