早くて3月末までに「Chip Marking」制度実施開始

J000308Y5 2000年4月号(J10)

経済部は3月末までにハイテク業者を対象にした「Chip Marking」制度を実施する見通しである。模倣防止及び知的財産権侵害に係る模造品や犯罪者を追跡することを目的とするこの制度により、Mask ROMをデザインし、又はその製造の委託を受ける業者は識別記号をチップに書き込まなければならない。

  アメリカ通商代表部は4月末までに包括貿易法のスペシャル301条を適用する対象にリストアップされた国を公表することにしているため、一般監視國に指定されないように、経済部は4月までにChip Marking制度の完全なる実現を目指している。

  1998年の一年間、台湾国内のMask ROMの生産額は2.4億ドルにのぼり、世界市場の生産額の二割近くを占めている。

  ゲームソフトに使われるチップの不法コピーを抑止するために、去年の77日からMask ROMに識別記号を書き込むことによるChip Marking制度の実施を始めたものの、実際、その実行が困難で、なかなか進まないのが現状である。

  知的財産局はChip Marking制度を着実に進めるための実行方案を打ち出す一方、国際貿易局においても貨物輸出検査管理方法を改正して、「貿易管理上のニーズに応じて、国際貿易局はChip Markingが必要となる輸出品の項目を指定して、これを公告することができる。Chip Markingがなされているかどうかは主務官庁又は目的事業の主務官庁の認定を受けた機構が発行する登録証明書をもってこれを認定する。」旨の内容を追加した。

 

2000.3.8経済日報より

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