輸出品の通関に誓約書の提出が必要

J000410Y8 2000年5月号(J11)

台湾からの知的財産権侵害に係る物品がしばしばアメリカ側の税関で差し押さえられたことが台湾製品のアメリカへの輸出に悪影響をもたらすだけでなく、今まで知的財産権の保護に注がれてきた努力をも無駄にしてしまう。この事態の厳重性に鑑みて、各関連機関が対策について検討した結果、今後、輸出品についての申告内容が不詳、又は申告をしていないときは通関書類の受理が拒否されることになる。また、輸出申告書のほか、誓約書の提出が義務づけられ、誓約書に記載される内容(輸出者の氏名・住所、若しくは輸出業者の会社名称・住所など)に偽りがある場合、輸出者は自ら法律責任を負う。誓約書の内容に偽りがあると認められた業者に対して、同業者によって輸出される貨物について逐一チェックすることとする。

一方、コピー商品の輸出に航空郵便がよく利用される。したがって、貨物検査に新しい器械を導入して、点検を強化するほか、今後すべての国際速達郵便などの航空郵便物について、航空警察と航空郵便の係員が24時間体制でかかる郵便物検査に当たる。また、申告書類に内容不詳、不実又は漏れがあるものについては、税関が個別に開封して内容をチェックする。

 

2000.4.10工商時報より

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