当番弁護士制度による法律扶助が行われる

J000425Y9 2000年5月号(J11)

424日、士林地方法院(地方裁判所)、地方検察署(地方検察庁)及び台北市律師公会(台北弁護士会)の代表らが会合を開き、すべての事件の公判廷に検察官が出席することになれば、弁護人の付かない被告が劣勢に立たされてしまうことについて検討した結果、出席した代表は、被告の資力状況を事前に審査したうえで、弁護士会から当番弁護士を派遣して義務弁護を行うことで合意した。

資力がないため、弁護人を依頼できない被告に対して、刑事訴訟法には強制弁護制度が設けられているが、三年を超える懲役に当たる事件の場合にのみ適用されるという要件に制限され、資力のない被告を対象に全面的に法律扶助を行うことが実現不可能であるため、開廷前に裁判官は被告に対して前記権利を陳述するほか、義務弁護が必要かどうかについて、被告が自ら判断する根拠として、台北弁護士会作成の「市民法律扶助表」を提供することにした。

義務弁護を申請するにあたって、資力を証明するのに資する書類を被告が提供しなければならない。弁護士会は申請の受理・不受理(資力のある者の申請については不受理とする)、また受理の場合は、訴訟費用の減免について審査する。義務弁護は被告が申請した当日の当番弁護士が担当する。

 

2000.4.25自由時報より
TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor