大法官会議解釈――特許侵害訴訟に侵害報告の添付を必要とする特許法規定は憲法違反

J000520Y6 2000年6月号(J12)

519日、大法官会議において出された第507号解釈により、特許侵害訴訟について侵害報告及び関連書類の添付を訴訟提起の要件とする特許法規定は人民が訴訟をする権利を保障する憲法の精神に背くものとして、かかる規定の適用は直ちに止めるべきだという見解が示された。

司法院大法官会議は憲法第16条に定める人民が訴訟をする権利、及び第23条の比例原則に基づき、長年にわたって採用されてきた特許権侵害訴訟制度を違憲と認定したのである。特許権を多くもっている大手企業にとって、特許権のさらなる保護を受けられる実質的な意義がある。

同会議は、特許法第131条第23項規定は、特許権が侵害された場合、侵害に関する鑑定報告、及び特許権者が侵害者に対して侵害の排除を請求する旨の書面通知を提出しなければ、告訴をすることができない、となっていることから、被害者が侵害の裏付けとなる関連資料の提出を告訴の要件とする同規定は人民の訴訟権に対する不必要な制限であり、憲法に違反すると判断した上で、第507号解釈文が公布された日より、適用しないとの見解を示した。今後、特許権者はその特許が侵害された具体的な事実を証明できれば、告訴を提起することができる。

人民が訴訟を起こす権利は憲法によって保障されている。経済部訴訟制度の濫用や限りのある司法資源の浪費を防止するために、こうして特許法で訴訟に対する制限を設けているわけではあるが、制限を設けるにはやはり憲法の比例原則に合致しなければならない。

つまり、侵害を訴える特許権者は訴状に侵害を受けたことについての具体的な証拠を明示していれば、その告訴が適法と認められる。

 

2000.5.20経済日報より

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