起訴猶予制度の実施

J000510Y6 2000年6月号(J12)

昨日、司法院刑事訴訟法研修委員会は起訴猶予制度を導入するとの重大な決議をした。刑事訴訟法が改正された後、検察官は捜査の結果により、犯罪容疑が固まった被疑者に対して、便宜上暫く訴追の必要がないと判断したときは職権により起訴猶予とする処分をすることができることになる。

日本、ドイツの法制を参考にした起訴猶予はその立法趣旨から刑の執行猶予に似ている。起訴猶予は捜査段階に決められる処分で、起訴猶予とされた者は暫く裁判所の審判を受けることはないが、起訴猶予の期間中に一定の条件に違反したときは、裁判官は起訴猶予を取り消し、改めて起訴とすることができるのに対し、刑の執行猶予は審判の段階に発生するもので、執行猶予と言い渡された者は暫くその刑に服しなくてもよいということであり、取り消しに関する規定も設けられている。そのいずれも暫く被告の犯罪行為に対する訴追又は刑罰の執行を猶予することにより、訴訟資源の節約及び犯罪者への教化を図ることを目的としている。

起訴猶予は不起訴処分に等しいことから、検察官が起訴猶予の職権を濫用するのを回避するために、刑事訴訟法研修会は起訴猶予の監督機関を設置することにした。現行の台湾高等検察署による再議の監督機能を除き、事後に起訴猶予の処分とされた事件を審査して、起訴猶予に不当な点があると見つけたときは、検察機関に起訴を強制し、又は要請することができるような検察体系外の監督委員会の設置についても検討した。また、起訴猶予を適用する対象は制限される。

起訴猶予、職権による不起訴、罪状認否の交渉などの導入は、裁判所の事件審理の負担軽減に大いに寄与するものと見られる。

 

2000.5.10聯合報より
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