台湾の仲裁人は中国の仲裁員となり得る

J000510Y9 2000年6月号(J12)

法務部が発布した「台湾地区の仲裁人が中国大陸地区における仲裁委員会の仲裁員を担当する許可辦法」により、12日から申請を経て許可を受けた台湾地区の仲裁人は大陸地区における仲裁委員会の仲裁員として仲裁を行うことができることになった。但し、仲裁事件が終わって一ヶ月内に仲裁の結果を法務部に報告しなければならない。また、仲裁人が国家の安全又は利益を妨害するような活動に参与するときは、仲裁機関はその許可を取り消し、又は無効にすることができ、しかも三年内に仲裁人としての申請を受理しないこととする。

台湾の業者が中国で経済・貿易上の紛争に巻き込まれた場合、中国で大陸地区仲裁委員会の仲裁員から台湾地区の仲裁人を仲裁人として選任することが認められれば、中国で会社を営む台湾業者に比較的有利な「仲裁廷」の構成ができるほか、台湾業者の権利保護に協力するメリットも期待される。

同辦法は12ヶ条からなる。そのうち、第3条は、台湾地区の仲裁人は申請を経て許可を受けたときは、中国大陸地区における仲裁委員会の仲裁員となることができる、と定めている。台湾地区の仲裁人は申請時にすでに台湾地区の仲裁機構に仲裁人として登記した者に限る。

但し、第8条により、許可を受けた台湾地区の仲裁人に次の各号の一に該当する場合はその許可を取り消し、又は無効にすることができ、かつ三年内にその申請を受理しないものとする。一.提出した書類に虚偽表示又は隠匿行為があったとき。

二.国家の安全又は利益を妨害する活動に従事するとき。

三.許可の目的に反する活動に従事するとき。

四.第6条に定める申告義務又は前条の報告義務に違反したとき。

五.仲裁法に定める仲裁人の適格につき必要な資格を有せず、又は仲裁機構によってその登記を取り消されたとき。

六.その他仲裁人の監督、管理に関する規定に違反したとき。

なお、台湾地区の仲裁人が本辦法施行前に既に大陸地区仲裁委員会の仲裁員になったときは、本辦法の施行日から六ヶ月内に法務部に許可を申請しなければならない。期間内に申請しなかったもの、又は申請して許可を受けなかったものは許可なしとする。この法は2000512日より効力を生じる。

 

2000.5.10工商時報より
TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor