新訴願法の施行により 輸出入業者の権益が保障される

J000505Y9 2000年6月号(J12)

新訴願法が71日から施行するのを受けて、財政部訴願会と業務が重なっている関税総局訴願会は撤廃されることになった。今後、裁決に不服申立てをした訴願事件の処理は行政院が引き継ぐことになる。かかる事件については口頭弁論による審理を原則としているため、業者の権益がよりいっそう保障されると見られる。

  新訴願法により、行政院が公開審理を行う。したがって、業者は関係資料の閲覧・コピー、証拠の調査、意見の陳述などを請求することができる。

 

2000.5.5 工商時報より
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