改組後の企業に残ることを拒否する労働者は退職手当の給付を請求し得る

J000522Y9 2000年6月号(J12)

 合併、譲渡が行われた後にできた新しい企業体に勤務することを使用者が一方的に決めた場合、労働者は新しい労働条件を受け入れるかどうか、また、受け入れられない場合、退職手当の支給を請求することができるかどうかについて、労働関連法令は明確に定めていないので、各界の見解がまちまちである。これについて、行政院労工(労働者)委員会は、労働者は継続して勤務することを拒否し、使用者に対して退職手当の支給を請求することができると認定した解釈令を出した。

2000.5.22 聯合報より

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