研究開発機構所属技術者への引抜きは知的財産権侵害にあたる可能性

J000519Y6 2000年6月号(J12)

 株券や高額な報酬をもって財団法人の研究開発機構に所属する優秀な技術者を引き抜こうとする民間企業がかかる機構の知的財産権を侵害する可能性に要注意。

  経済部技術処の話では、去年成立した科学技術基本法及びその施行細則、また経済部がつい最近完成した関係知的財産権処理法に基づき、財団法人である研究開発機構による研究開発の成果は国がその権利を所有する。たとえば、財団法人工業技術研究院が研究開発した技術を民間企業に移転した場合、その所得の半分が国庫に収められ、ほかの半分は工業技術研究院の所有に帰する。研究開発された技術も研究開発に参画した技術者も知的財産権であるため、産業界が合法な技術移転のルートを経由せず、個人レベルで技術者と引き抜きの交渉を進めれば、あとから訴えられる羽目になる可能性がでてきた。

2000.5.19 聯合報より

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