行政裁判所判決――調停書は民事判決と同一の効力をもつと認めがたい

J000605Y6 2000年7月号(J13)

利息の給付に関する紛争について債権者と債務者双方の意思に基づいて行われた調停の結果は、一応判決と同一の効力を有するとはいえ、かかる効力は当事者にのみ及び、債権者は利息を受け取っていないということを証明できない場合、税務機関は債権者に利息収入があるとして課税すること自体に不当なところはない、とする行政裁判所の判決が下された。

行政裁判所2000年第1364号判決では、調停は当事者が訴訟によって争うことを避け、第三者が紛争当事者間に介入して、当事者双方の譲歩を引き出し、合意により紛争を解決に導くためにある裁判外の紛争処理の手段である。裁判所の査定を経た調停書は、郷鎮市調停条例の定めるところにより、民事判決と同一の効力を有するが、私法自治原則を考慮して、かかる調停書の確定力と執行力は当事者に限るとすべきである。よって、口頭弁論を経ない調停書は民事判決と同一の事実認定についての効力を有すると認めがたい。

2000.6.5  経済日報より

TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor