起訴猶予処分に被害者の自訴は認めず

J000628Y6 2000年7月号(J13)

昨日、起訴猶予に関する追加条文の草案は司法院刑事訴訟法研修委員会を通過した。同草案により、検察官は一定の条件の下で死刑、無期懲役及び最低三年以上の刑以外の罪を問われる被告に対して一年から三年までの起訴猶予の処分にすることができ、また起訴猶予の期間内に賠償、謝罪などの事項の履行又は遵守を命じることもできる。

一定の条件とは、検察官が刑法第57条に列挙される各事項、例えば被告の犯行の動機、犯罪の手口、犯罪の目的、罪を犯した後の態度、犯行によって齎される危害などの状況を参酌して、公共利益の保護を考慮したうえで、起訴猶予にしたほうが適当であると認めるときは起訴猶予の処分にすることができることをいう。

起訴猶予の趣旨を確実に実施するために、検察官が起訴猶予の処分をした後における被害者の自訴は認められない。検察官が起訴猶予の職権を行使するときは被告又は被害者の同意を得る必要がないが、公益や被害者の感情、被告の犯行によって蒙った損害への配慮から、被告に起訴猶予の期間内に特定事項の履行又は遵守を命じることができる。被告に履行又は遵守すべき義務に違反した事実があるときは、検察官は起訴猶予を取消すこともできる。

 

2000.6.28 聯合報より
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