登録業者以外のMask-ROM輸出が禁止される

J000531Y5 2000年7月号(J13)

近々実施する予定のChip-Marking制度に対応して、通関上の障害を避けるために、今後経済部知的財産局が税関に提示する登録業者リストにのっていない業者によるMask-ROMの輸出は禁止されることになる。

Chip-Markingに関して認可を受けた登録機構が知的財産局の指示に従い、規定によりChip-Marking登録をした業者をリストアップして、並びに随時に更新する。

Chip-Markingはゲームソフトに使われるチップの模倣防止を図ることを目的とする制度であり、再輸出(一度外国から輸入したMask-ROMを再び輸出する)の場合を除き、すべてのMask-ROMに出所表示がなされていなければそれを輸出することができない。

今後、輸出の通関手続きをするにあたり、輸出者は商品分類番号、品名及び登録証明書番号を偽りなく記載した輸出申告書類とともに経済部知的財産局の認可を受けた機構が発行するChip-Marking登録証明書の写しを提出しなければならない。税関は作業の手順により、輸出品を「書類審査済み」(C2)又は「貨物検査済み」(C3)に分類する。

 

2000.5.31 中國時報より
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