訴願の法定期間は処分書送達日の翌日から起算

J000523Y9 2000年7月号(J13)

 昨日、訴願委員会は、行政機関の処分に不服があるときは、法定期間内に訴願、行政訴訟又はその他の救済措置をとることができるとされているが、法定期間は処分書が適法に送達されたときから起算しなければならず、しかも原則上処分書の送達時間についての立証責任は行政機関にある、との見解を示した。

ある会社はその販売する製品の包装には医学上の効き目があるとの表示がなされていることで、台北市衛生局から薬事法に違反するとされ、処罰を受けた。同社はその処分を不当として、書面をもって衛生局に異議の申立をしたところ、異議の申立は処分書が送達された日から十五日内にされなかったことを理由に却下されたので、訴願委員会に訴願した。

審査の結果、処分書はいつ送達されたかが証明されないまま、法定期間が過ぎたことを理由に実質的判断もせずに同社の申立を門前払いとした衛生局の処分が取消しされ、訴願委員会は衛生局に対して改めて処分をするよう命じた。

 

2000.5.23 中国時報より
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