特許権・商標権侵害に係る損害賠償金は所得税課税の対象に

J000721Y6 2000年8月号(J14)

財政部(大蔵省相当)によると、国内の営利事業が外国事業所有の特許権又は商標権を侵害したことで損害賠償金を支払うときは法により税率20%を乗じて算出した金額を所得税として納めなければならない。その支払いを受ける当該外国事業が納めるべき税金(輸出商品が外国事業所有の特許権を侵害したことで当該外国事業に支払う損害賠償金は所得税法第8条第11号により中華民国国内に源泉のある所得として20%の税率を適用して課税される)を規定により完納しなかった場合は損害賠償金を支払う側の台湾の内国法人が代わって納付するほか、さらに過料として納付すべき税額の一倍を加算した額が課されることになる。

2000.7.21工商日報よ

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