Chip-Marking 7月1日より実施開始

J000626Y5 2000年8月号(J14)

アメリカ側からの要請があったことから、経済部はMask ROMを対象にChip-Markingを実施することにした。Chip-Markingの登録機構として経済部と産業界が共同で選出した台湾経済研究院と中華工商研究所は71日から受け付けを始める。

登録費用は約6,000元で、製品の類別によって計算する。チップの設計や受注生産の業者は規定に従って登録しなければ、輸出することが認められない。また9月から輸出の際の通関申告書類にはChip-Markingの登録番号を記入しなければならない。

設計業者と受注生産業者によって登録内容も登録名義も異なる。登録内容としては、前者は集積回路のMaskであり、後者はチップの本体である。登録作業はおおよそ5~6日間かかる。登録作業終了後、登録機構は証明書を発行し、また輸出入品の検査に資するために、登録手続きを完了した業者の名簿を作成して関税総局に提出する。

71日から実施するChip-Markingに伴い、改正後の「貨品輸出管理弁法」及び税関での関連措置も9月から実行される見通しである。

 

2000.6.26経済日報/6.30聯合報よ

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