訴願審議規則と訴願新制の間にギャップ

J000703Y9 2000年8月号(J14)

最近行政院が公布した各政府機関訴願事件審議規則では、各訴願受理機関は職権により訴願申立人による口頭弁論の請求を審理することができるとあることから、訴願の申立人が口頭弁論を請求することができる旨を盛り込んだ改正訴願法の規定が実質的に変更されることになる。

新しい行政救済制度は71日より実施することになった。一方、行政院公布の訴願審議規則と改正訴願法中の訴願申立人の口頭弁論請求権に関する規定が食い違って、法律面と運用面との落差が問題になりそうである。

強制口頭弁論主義を導入する訴願法第65条は、訴願受理機関は訴願申立人、参加人の申請により、又は必要があるときに職権で訴願申立人、参加人に通知して、指定の場所で口頭弁論を行わせることができる、と定めている。ところが、訴願審議規則第14条は、訴願機関は訴願法により訴願申立人若しくは参加人の申請により又は必要なときに「職権により情状を斟酌した後」、場所を指定して口頭弁論を当事者に行わせることができる、となっている。これに対し、改正訴願法では口頭弁論制度が新たに設けられたが、明らかに弁論の必要のない事件について訴願受理機関は口頭弁論の申請を却下する権利があるはずであると関係者は話している。例えば、納税義務者が法定期間内に訴願の申立をしなかった場合は、関係官庁は直接手続き不適法として却下することができる。

 

2000.7.3経済日報よ

TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor