台湾で受注、大陸で出荷、コピー商品業者に輸出禁止処分

J000806Y6 2000年9月号(J15)

「台湾で受注、中国で出荷」という方法で有名ブランド品のコピー商品の輸出を行っていた業者に対して、経済部が貿易秩序に影響することを理由に一定期間を定めて輸出を禁止する処分を下した事件について、行政裁判所は最近の判決(89年第2336号判決)で同処分に不当な点はないと経済部に同調した見解が出された。

 

経済日報2000.8.6より
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