原住民族の伝統的知的創作の保護がいよいよ法制化へ

J000817Y3 2000年9月号(J15)

「原住民族伝統知的創作保護法」の草案が昨日公表された。原住民族の権益を保護するために、将来、原住民族の伝統的な知的創作に関し、認定を経て登記手続をしたうえで永久に保護し、並びに譲渡、質権設定、又は強制執行の目的とすることを禁止するなどの内容が盛り込まれている。

現行著作権法では原住民個人の芸術的創作を保護しているとはいえ、原住民族の伝統的な芸術文化に対する保護は決して十分なものではない。

同草案で、もっとも大きな特色とされるのは、認定、登記、認証済みの標示などの手続きを経てはじめて原住民の伝統的知的創作の保護に関する手続きが完了し、知的創作専用権を享有できるようになる、という点である。これは「著作が完成した時点に著作権を享有する」とある現行著作権法とは対照的である。また権利所有者の関連規定においても著作権法と大きく相違する。草案第7条により、知的創作専用権の申請を「特定の民族、部落又は家族」に限定するのも、専用権の帰属には団体の性格を重視することをはっきりと表している。このほか、第10条以下の条文により、専用権の売却、譲与、質権設定をすることができず、また強制執行を通じてその権利を他人又は非原住民に移転して使用させることもできない。専用権者による専用権の放棄も主務官庁の同意が前提条件とされている。

立法が実現すれば、原住民の伝統的知的創作は永久に保護されることになる世界各国もこの方向へ向かって立法を進めている。ただ、最も問題になるのは保護範囲の認定である。

 

2000.8.17中国時報よ

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