準司法機関、労働争議仲裁協会が8月に発足

J000730Y6 2000年9月号(J15)

相次いで起きている労使問題の円滑な解決を図るため、労働者委員会(労工委員会)は8月の初め頃に「中華民国労資争議仲裁協会」を発足させることにした。これまで権利事項に関する労働争議は裁判に訴える以外、労使双方での協議、調停による解決に頼るしかなかった。今後すべての労働争議は仲裁機構に付して判断を委ねることができるようになり、裁判に費やす時間や金銭の無駄が省け、双方の衝突や紛争を最小限に押さえることもできると見られる。

同協会は準司法機関で、同協会が下す判断は労使争議の最終的裁定とすることができる。労使双方は事前に協議したうえ、労働争議が生じた場合は仲裁協会の仲裁に付し、かつ仲裁裁定を遵守する旨を労働契約又は団体契約に明確に定めなければならない。

2000.7.30自由時報よ

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