台湾市場に影響が及ぶ多国籍企業の域外結合、公平会が介入

J000823Y4 2000年9月号(J15)

公平取引委員会(以下は公平会という)は多国籍企業への管理方針を変えようとしている。できたての「域外結合案件処理原則」により、二つ以上の外国事業者が我が国の領域外に結合したことで、直接台湾の市場に実質的な影響が及ぶことは合理的に予想できた場合、公平会は介入して管轄する。

915日に発効する予定の同処理原則により、現在進行中又は新しく進められる域外結合は規定により公平会に結合の許可申請をしなければならない。一方、管轄権の過剰拡張などの主権問題が発生するような事態を避けるため、結合に参与する外国事業は台湾の領域内に生産若しくはサービス供給の設備がなく、かつ取次業者、代理業者若しくはその他実質的な販売通路をもたないときは管轄しないものとする。

域外結合をする際に公平会に許可申請をする必要のある事業規模について、公平取引法第11条第1項は、結合した後、結合にかかわる事業の市場占拠率が三分の一に達する場合、結合に参加する一の事業の市場占拠率が四分の一に達する場合、結合に参加する一の事業の前の会計年度の売上高が新台湾ドル50億元を超える場合、を定めている。売上高は当該外国事業者の台湾域内での売上高と我が国の事業者がその外国事業者から商品又は役務を輸入する金額で算定する。

 

2000.8.23聯合報よ

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