信託会社設立申請オープン、最低資本額50億元
J000921Y8 2000年10月号(J16)
財政部(大蔵省相当)はことし6月30日に国会を通過し、7月21日に発効する「信託業法」に基づいて「信託業設立基準」を制定し、昨日公表した。同基準は全部で22ヶ条ある。この基準により、信託会社を設立する際の最低資本額は50億元(約172億円)で、発起人は「銀行、保険機構又は基金管理会社」のいずれに該当し、かつ資本額の40%を出資しなければならないとされているが、一方、持株分散原則により、同一人物又は同一関係者が所持する同一の信託会社の株式は25%を超えてはならないとも定められている。ただし、外国機構による信託会社設立申請に関して、主管官庁は弾力的に持ち株の限度を引き上げることが認められる。信託業法第16条に定める業務項目のほか、主管官庁の許可を得て資産管理業務を取り扱い、又は受託者として金融機関の不良資産を管理・処分し、又は金融機関に不良資産を買い入れることもできる。また、証券先物管理委員会に免許を申請し、株取引の代行を行うことも可能である。