台湾公取委「技術実施許諾紛争処理原則」草案、年内提出

J000918Y4 2000年10月号(J16)

台湾は今でも外国の技術援助を受けることが多くて技術面で劣勢に立たされているので、技術の取得に伴うロイヤリティーの重荷が多くの業者にのしかかっている。ロイヤリティーの支払い問題が深刻化しつつあるなか、そういった技術援助をめぐる紛争をうまく解決するために、公平取引委員会は業界、法曹界、学界など各界から意見を広く集めて、アメリカ、日本、欧州連合での関連規定を参考にしながら、産業界の発展及び公正競争を併せて配慮した処理原則を年内に提出して、委員会の審議にかける考えだ。

同草案では技術実施許諾契約でよく見かける行為を公平取引法(以下は公平法という)に違反しない、公平法に違反する、及び公平法に違反する虞がある、の三つの類型に分ける。公平法に違反しない場合であっても、許諾について権利を濫用したと認められるときは公平法違反になる。公平法に違反する可能性がある類型においてはその行為の合理性により認定する。同処理原則に例示されていない行為に属する場合は事件ごとに個別に判断する。

また、多国籍企業が同原則に違反した場合、台湾で関係会社又は支社がある限り、公平会による処罰の対象になる。

 

工商時報2000.9.18

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