特許権侵害刑事罰則廃止論、発明者団体らが猛反発

J000912Y1 2000年10月号(J16)

最近特許権侵害を訴えられている数多くのハイテク産業の業者は、司法機関が犯罪事実調査のために行う捜査、押収などの行動が会社の経営に影響していると不満の声を発し、弁護士、立法委員(国会議員)、学者たちを招いて特許権侵害に対する刑事罰の廃止について公聴会を開いた。会議で検察・調査機関の専門知識不足及び証拠不十分を疑問視し、さらに捜査活動を草卒なものと主張して厳しく批判した業者の意見に、発明者団体らは猛烈に反発した。

特許法により特許権侵害行為に対して刑事罰で裁くことができるとなっていることから、検察官は証拠に基づいて捜査や押収を行うことができ、訴えられる側がたとえ行政救済訴訟を提起して対抗しようとしても、裁判官は権利侵害の認定において専門分野の相違などでつい審査期間を長引かせてしまいがちである。この点に目をつけて権利侵害を訴えて競争相手を邪魔する狙いの業者がいる。権利侵害者を罰するのを口実に、本当は競合業者を制することが目的だといった刑事告訴権の濫用を避けるために、特許法上の刑事罰を廃止して民法で拘束すべきであると主張する学者もいた。

これに対し、知的財産局局長は、特許権は私権であり、それを侵害する行為を刑罰で裁くかどうかは産業と権利者両方の利益を考慮して決めるべきであるとしたうえで、社会通念などから果して権利侵害に対する刑罰を取りやめる時機が熟するにまで至っているのかについて、おそらく教育面で権利の尊重や侵害などに関する観念の普及にもっと力を入れる必要があるだろうと、意見を示している。

 

工商時報2000.9.12/経済日報9.18

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