昨日司法院民事訴訟法研修委員会は民事訴訟法第32条を改正する決議をした。この条文の改正に伴い、「差戻し審判裁判官回避制度」が廃止されることになる。原条文により、差戻し前に同事件の裁判に関与した裁判官は差戻した後、審級を問わず同事件の裁判から身を引かなければならない。この制度を廃止すれば、仕事の負担軽減に「差戻し」が悪用されることが防げるほか、裁判官が事件審理に全力を尽くし、ひいて審判の能率の向上や当事者の権益確保につながると見られている。
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