流通事業による不当な費用徴収 公取委が新規範設ける

J001020Y4 2000年11月号(J17)

国内で多くの店舗をもつ流通業者が流通経路の主導権を握っている優勢的な地位を利用して、国内市場を独占し、商品の供給者に対して任意に名目を作って付加費用を徴収していることが浮上し、問題になった。この間、ある大手量販店は繰り返して供給業者にとって相当な負担となるコミッションの支払いを強いたことで、公平取引委員会から巨額な罰金の処分を受けた事件が報じられている。公平取引法が改正された後、附加費用の不当な徴収について処分をしたのは今回が初めてであるため、威嚇の効果を示した意味がある。流通業者がその市場地位を濫用して、取引の相手方に対して不当に費用を付け加えて徴収するような行為を正すために、公平会は「流通事業附加費用徴収案件処理原則」を新たに設けた。同原則に違反した者は最高新台湾ドル2,500万元(約9,000万円)の過料を科する。

 

工商時報2000.10.20
TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor