外国商標使用許諾 ロイヤリティー20%税率適用

J001114Y2 2000年12月号(J18)

 ここ数年、ピカチュー、Hello Kitty、たれぱんた等日本のキャラクター-グッズは台湾で大ヒットしている。台湾の業者がこれらのキャラクターの商標権をもつ外国企業から使用の許諾を受けて商品化する場合に支払うロイヤリティーについて、20%の所得税を納付しなければならない。国税局は、規定により税金を納付しない者は税金を追加徴収されるほか、罰金の処分を受ける可能性も高い、と業者の注意を呼びかけている。

 

経済日報2000.11.14
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