商標権存続期間更新 実体審査廃止

J001109Y2 2000年12月号(J18)

現行商標法第25条により、企業が商標専用権を取得して10年を経過した後、法律の定めるところにより、知的財産局に対して権利存続期間の更新登録出願をすることができる。更新登録出願に関し、知的財産局は規定にしたがって、10年間の間にその商標はどのように使用されていたのか、識別機能の有無、指定商品での使用状況を中心に審査したうえで、更新登録を許可するかを判断することになっている。煩瑣な実体審査の廃止が盛り込まれた商標法の一部を改正する案(草案)が昨日の行政院会議で可決され成立した。行政手続きの簡素化によって競争力をあげる狙いである。

 

工商時報2000.11.09
TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor