並行輸入漫画レンタル 著作権法違反の判決

J001107Y3 2000年12月号(J18)

一部の漫画レンタル業者は台湾の出版社より一歩先に漫画をレンタルに出そうとして、香港、シンガポールなどの中国語系国家又は地区から漫画を並行輸入したり、漫画など日本の出版物を不法にコピーしたりして、著作物の利用許諾を受けている出版業者に大きな損害を与えている。長い間ロイヤリティーを支払わずにレンタルを続けてきた業者に影響されているのは漫画の出版業者だけでなく、小説、雑誌の出版社も同じ権利侵害の問題に直面している。これに関連する事件について、この間台北地方裁判所及び最高裁判所はそれぞれ並行輸入漫画の貸し出しを経営する業者に対して著作権法違反(第92条「無断でレンタルの方式で他人の著作財産権を侵害する」)とする判決を下している。

 

経済日報2000.11.07
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