パラグアイと知的財産権保護協定調印

J001220Y6 2001年1月号(J19)

経済部が起案した「中華民国とパラグアイ共和国間の知的財産権保護に関する協定」は20日、行政院会議を通過した。協定には「締約の一方の自然人又は法人がその領域において為した発明特許、実用新案特許、商標、サービスマーク、団体標章又は証明標章等に係る出願は互恵原則により優先権を享有する。また、締約の一方が相手側の情報通信システム、法律情報を取得し、各自の出版物を交換し、並びに実務訓練のプラン又は実習を通じて技術者の交流を促進する。」が主な内容となっている。

 

中央社商業情報網2000.12.20
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